企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
1.はじめに
金融庁は2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公表しました。
これにより、有価証券報告書を提出する会社は従前と比較して開示すべき内容の充実が求められるようになりますので、本稿ではその内容について説明いたします。
2.改正の概要
2018年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言がなされました。当該提言を踏まえた、有価証券報告書等の記載事項の改正内容は、以下の通りです。
3.改正内容
このうち、会計監査人の選任に影響を与えそうな改正が監査法人による継続監査期間等の開示です。これは、取得企業として企業再編があった場合や、監査法人側の再編があった場合においても、それ以前からの年数を記載することになります。
いずれの改正内容についても、企業と株主の対話をより深めることに重点がおかれた内容となっています。
4.適用時期
「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」欄に記載の項目については2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。
それ以外の項目については2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されますが、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からの早期適用が可能となっています。
執筆陣紹介
仰星監査法人
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2019-03-13
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