平成31年3月期の決算留意事項
平成31年3月期の決算留意事項
平成31年3月期の決算が近づいてきました。今回の主な決算留意事項は以下のとおりです。なお、ここでは主要な事項についてのみ取り上げており、すべての留意事項を網羅したものではないためご注意ください。

平成31年3月期から強制適用されるもの

項目 概要
繰延税金資産・負債の非流動区分への表示 繰延税金資産は「投資その他の資産」の区分に、繰延税金負債は「固定負債」の区分に表示する。 ※平成29年7月12日付会計士コラム参照
税効果会計に関する注記事項の拡充 税効果会計に関する注記事項として、(1)評価性引当額の内訳、(2)繰越欠損金の詳細に関する情報を追加する。 ※平成29年7月12日付会計士コラム参照
有償ストック・オプションに関する会計処理 有償のストック・オプションの付与に関する会計処理について定めている。 ※平成29年6月7日付会計士コラム参照(注)
資金決済法における仮想通貨に関する会計処理等 仮想通貨の会計処理及び開示に関して定めている。 ※平成30年1月10日付会計士コラム参照
(注)平成29年6月7日付会計士コラムの内容から次の点に変更が生じています。
適用初年度において、従来採用していた会計処理を継続する場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととなった。

(参考①)平成31年4月1日から強制適用されるもの

項目 概要
企業結合に関する会期基準及び同適用指針(改正) ・条件付取得対価に関連して対価の一部が返還される場合の取扱い等について改正 ・適用時期:今回(平成31年)改正点は平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用

(参考②)平成31年4月1日から早期適用できるもの

項目 概要
収益認識に関する会計基準 ・収益認識に関する包括的な会計基準を定めている。 ・適用時期: 【原則】平成33年4月1日以後開始事業年度の期首から 【早期適用】 ①平成30年4月1日以後開始事業年度の期首から可 ②平成30年12月31日に終了する事業年度から平成31年3月30日に終了する事業年度の年度末から可

執筆陣紹介 仰星監査法人 仰星監査法人は、公認会計士を中心とした約170名の人員が所属する中堅監査法人です。全国に4事務所(東京、大阪、名古屋、北陸)2オフィス(札幌、福岡)を展開しており、監査・保証業務、株式上場(IPO)支援業務、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、パブリック関連業務、コンサルティングサービス、国際・IFRS関連業務、経営革新等認定支援機関関連業務などのサービスを提供。

≪仰星監査法人の最近のコラム≫ ● 平成31年度税制改正大綱【法人課税】 ● 新消費税法に関する経過措置の取扱いQ&Aについて ● 収益認識基準に関する会計と税務の異同点について ~会計と法人税における具体的処理の相違点~ ※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

2019-02-06

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