新消費税法に関する経過措置の取扱いQ&Aについて
新消費税法に関する経過措置の取扱いQ&Aについて

平成30年10月、国税庁消費税室より次の2つのQ&Aが公表されています。 平成31年10月1日から消費税法が改正されることが予定されています。今回の消費税法の改正において、平成31年9月から10月にまたがる取引に新旧どちらの消費税率が適用されるかは実務において混乱が想定される論点と考えられますので、改めて確認しておく必要があります。 消費税率が5%から8%に引き上げられる際(前回)にも、同様にQ&Aが公表されているため、前回から今回にかけての変更点を中心に説明します。

(1)今回追加されたQ&A

今回は基本的な考え方と具体的事例の2部構成となっているほか、前回から今回にかけて、次のQ&Aが追加されています。 【基本的な考え方編】 【具体的事例編】 特に、【基本的な考え方編】の問8では、経過措置が適用される取引には必ず経過措置を適用しなければならず、選択適用は認められない旨が明記されているため、経過措置が適用される取引が自社で行われていないかチェックしておく必要があります。

(2)前回から今回にかけて回答に更新のあったQ&A

前回から今回にかけて引き続き掲載されているQ&Aについて、根本的な考え方に大きな変更はなさそうですが、次のように部分的に更新されている箇所もあります。そのため、改めてQ&Aを確認したうえで、経理処理することが望ましいでしょう。 なお、下記は例として一部抜粋したものであり、更新箇所を網羅したものではないためご注意ください。 【基本的な考え方編】( 赤字部分が前回から追加されている) 【具体的事例編】( 赤字部分が前回から追加されている)

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2018-12-05

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