特定法人に係る電子申請義務化
2020年4月より電子申請が義務化されます。
今回のコラムでは、「義務化対象となる法人の要件は?」「義務化となる手続きは?」についてご紹介いたします。
義務化はいつから?
2020年4月より義務化となります。
義務化対象となる法人の要件は?
資本金、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える
1.法人
2.相互会社
3.投資法人
4.特定目的会社
※社労士及び法人が特定に代わって手続社労士及び社労士法人が特定法人に代わって手続きを行う場合を含む。
(省令案の概要より一部抜粋)
義務化となる手続きは?
健康保険・厚生年金保険
●被保険者賞与支払届
●被保険者報酬月額算定基礎届
●厚生年金被保険者報酬月額変更届
●(70 歳以上被用者)算定基礎・月額変更・賞与支払届
雇用保険
●雇用保険被保険者資格取得届
●雇用保険被保険者資格喪失届
●雇用保険被保険者転勤届
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●育児休業給付支給申請書
労働保険
●概算保険料申告書
●増加概算保険料申告書
●確定保険料申告書
●石綿健康被害救済法一般拠出金申告書
電子申請義務化をひかえ、電子申請への切り替えが必須となります。実際に電子申請を行うためには初期設定が必要となりますので、設定方法、申請方法等、事前にご確認の上、早めの対応をおすすめいたします。
厚労省HPより (労働保険関係手続の電子申請について)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000451579.pdf
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。
2019-04-10
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