「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」の公表
1.はじめに
2019年12月に成立した「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、「会社法」(平成17年法律第86号)第202条の2において、上場会社が取締役等の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないことが新たに定められました。これを受けて、企業会計基準委員会は、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」(以下「実務対応報告案」とする。)を公表し、2020年11月11日までコメントを募集しています。


2.概要
・会社法第202条の2に基づき、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引に適用されます。
・実務対応報告案が対象としている取締役等の報酬等として株式を無償交付する取引は、自社の株式を報酬として取締役等に付与する取引であり、ストック・オプションと類似する点が多く、費用認識や測定については「ストック・オプション等に関する会計基準(以下「ストック・オプション基準」という。)」を準用することが提案されています。
・他方、事前交付型と事後交付型が会社法上想定されており、株式が交付されるタイミングが異なることや、事前交付型においては株式の交付の後に株式を無償で取得することがある点に違いがみられます。したがって、それぞれの取引形態ごとに異なる会計処理を行うことを規定しています。
・また、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」と同適用指針の改正も検討されており、純資産の部に「株式引受権」という勘定科目を新たに追加することを提案しています。
3.会計処理について
事前交付型
前交付型とは、取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、対象勤務期間の開始後速やかに、契約上の譲渡制限を付した株式の発行等を行い、権利確定条件が達成された場合に譲渡制限が解除され、権利確定条件が達成されない場合には企業が無償で株式を取得する取引と定義されています。事前交付型については、株式の譲渡が制限され、対象となる勤務を終了するまでの間は、譲渡による経済的利益を享受することができません。ただし、株式の割当日に株主となることから(会社法第209条第4項)、割当日から権利確定までの間も配当請求権や議決権等の株主としての権利を有することになり、その点、ストック・オプションと異なることを考慮して会計処理が定められています。事前交付型の会計処理をまとめると、以下のようになります。

事後交付型
事後交付型とは、取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、契約上、株式の発行等について権利確定条件が付されており、権利確定条件が達成された場合に株式の発行等が行われる取引を言います。権利確定条件が達成されない場合、取締役等は株式の発行等を受けることができず、株主としての権利を得ない点はストック・オプションと同様であることから、ストック・オプション基準とほぼ同様の会計処理が提案されています。相違点は費用に対応する科目として「株式引受権」が提案されている点です。主な会計処理は下記の通りですが、前述の通り、既存のストック・オプションと使用する勘定科目以外はほぼ同様の処理であることから、ここでは詳細な解説は割愛します。

執筆陣紹介
仰星監査法人
仰星監査法人は、公認会計士を中心とした約170名の人員が所属する中堅監査法人です。全国に4事務所(東京、大阪、名古屋、北陸)2オフィス(札幌、福岡)を展開しており、監査・保証業務、株式上場(IPO)支援業務、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、パブリック関連業務、コンサルティングサービス、国際・IFRS関連業務、経営革新等認定支援機関関連業務などのサービスを提供。
≪仰星監査法人の最近のコラム≫
● 雇用調整助成金の会計処理について
● 収益認識基準に関する会社計算規則の一部を改正する省令案
● 実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表について
※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。
2020-10-07
お問い合わせ
株式会社クレオ クレオユーザー会 事務局
担当:多胡(たご)
TEL:03-5783-3540
Mail:[email protected]