改正健康増進法について

4月1日、「改正健康増進法」が全面施行へ
昨年より一部施行が始まっていた「改正健康増進法」が、2020年4月1日より全面施行となりました。一般企業等でも法に基づいた受動喫煙対策がされている必要があります。
「改正健康増進法」
望まない受動喫煙をなくすため改正され、施設ごとに禁煙措置、喫煙場所の条件が定められています。
1.病院・学校・行政機関の庁舎等
屋内はすべて禁煙。屋外は条件を満たす場合のみ可能
2.飲食店
原則屋内禁煙。喫煙専用室のみ喫煙可能。なお、喫煙専用室内での飲食の提供等は不可(経過措置あ
り) 3.その他施設等 原則屋内禁煙、喫煙専用室のみ喫煙可能
り) 3.その他施設等 原則屋内禁煙、喫煙専用室のみ喫煙可能
事業者への財政・税制支援等
【財政支援】受動喫煙防止対策助成金
中小企業事業主が対策を実施するために必要な工事費などを助成する制度です。
- 対象事業者:中小企業事業主
- 助成対象
- 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、シガーバー、屋外喫煙所の設置・改修
- 換気装置等の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
- 助成率・助成額
経費の2分の1、飲食店は3分の2(上限100万円) - 申請手続き
工事着工前に、助成金交付申請書を所轄労働局に提出し、あらかじめ交付決定を受け、工事実施後に支給となります。
- 対象事業者
中小企業等及び従業員数1,000人以下の個人事業主
※税額控除対象は、資本金3,000万円以下の中小企業等又は個人事業主に限 - 対象
- 器具備品:1台の取得価額が30万円以上
- 建物附属設備:1台の取得価額が60円以上
- 特別償却又は税額控除率
取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)
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SATO社会保険労務士法人
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。
2020-04-08
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