賃金不払残業による是正結果
厚生労働省から、平成30年度の「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が公表されました。
これは、全国の労働基準監督署が企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものとなります。


1.是正企業数

2.対象労働者数

3.支払われた割増賃金合計額

4.監督指導の事例
監督指導の事例として、次のものが紹介されています。
上記事例のように、自己申告制の運用が不適切なために労働時間が適正に把握されず未払い賃金が生じているケースは、一般的にも多くみられます。
ぜひ、この機会に、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に記載されている労働時間の考え方や自己申告制により労働時間を把握する場合の留意点等を改めて確認の上、自社の労働時間管理に不備がないか点検されてみてはいかがでしょうか。
■ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

執筆陣紹介
■岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。
≪岩楯めぐみ氏の最近のコラム≫
● 精神障害に関する労災補償状況
● 社会保険における「住宅」の取り扱い
● 労働保険の年度更新
※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。
2019-08-21
お問い合わせ
株式会社クレオ クレオユーザー会 事務局
担当:多胡(たご)
TEL:03-5783-3540
Mail:[email protected]