2018年、主な労働法の改正等を振り返る
今回は2018年に施行された主な労働法の改正等の概要をご紹介します。
改正等への対応状況の再確認の際にご活用頂ければ幸いです。
職業安定法(2018年1月1日~)
●求人の際の労働条件の明示事項等が変更になりました。
【法改正情報】職業安定法(2018.1.1施行)
☆雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
雇用保険法(2018年1月1日~)
●専門実践教育訓練給付の給付率を費用の最大70%に引き上げる等の見直しが行われました。
☆雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
確定拠出年金法(2018年1月1日~)
●確定拠出年金の掛金について複数月分をまとめて拠出することができるようになりました。
☆確定拠出年金制度の主な改正
障害者雇用促進法(2018年4月1日~)
●障害者雇用率が引き上げられました(民間企業の場合、2.0%→2.2%へ)。
【法改正情報】障害者雇用率の引き上げ
☆障害者の法定雇用率が引き上げになります
労働契約法関係(2018年4月1日~)
●有期労働契約の労働者からの申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換される申し込みの権利が生じ始めました。
☆有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
確定給付企業年金法(2018年4月1日~)
●確定給付企業年金の資産運用管理体制の強化を図るため、「運用の基本方針」及び「政策的資産構成割合」の策定を義務づける等の見直しが行われました。
☆確定給付企業年金制度の主な改正
確定拠出年金法(2018年5月1日~)
●企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、iDeCoに加入する従業員の掛金に追加して事業主が掛金を拠出することができるようになりました。
☆確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要
過労死等防止大綱(2018年7月24日~)
●勤務間インターバル制度に関する数値目標等が新設されるなど「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が改定されました。
「過労死等防止大綱」改定勤務間インターバル制度に関する数値目標等新設
☆過労死等防止大綱
労働者派遣法関係(2018年9月30日~)
●特定労働者派遣事業区分の撤廃にかかわる経過措置期間が終了しました。
また、派遣受入期間(原則3年)の制限抵触日となる最初の日が到来しました。
2015年改正派遣法への対応~特定労働者派遣事業区分の撤廃~
2015年改正派遣法への対応~派遣受入期間の制限~
健康保険法等関係(2018年10月1日~)
●社会保険の標準報酬月額の随時改定(月額変更)において、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当と認められる場合は、新たに年間報酬の月平均額で保険者算定を行うことができるようになりました。
☆随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき
2019年は、労働基準法の改正等の働き方改革法が施行されますので、それに備えた準備が必要となります。
執筆陣紹介
■岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。
2018-12-19
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