「働き方改革推進法案」が可決・成立
先月29日に、働き方改革推進法案が参議院で可決し、成立しました。
労働基準法の大改正に加えて、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働者派遣法等の複数の法律が改正されますので、今後、各法律の改正内容を把握した上で対応が必要になります。
厚生労働省令等の改正に関する詳細事項の検討はこれからであるため、今回は、改正内容の大きな項目と施行日を表にまとめてご紹介します。
施行日は、➀公布日、➁2019年4月1日、➂2020年4月1日、➃2021年4月1日、➄2023年4月1日の5種類あります。
※上表の「中小企業」とは、下表の「1.資本金の額又は出資の総額」又は「2.常時使用する労働者の数」のいずれかに該当する企業をいいます。
「業種」については下記のサイトで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-02.pdf
「年次有給休暇の取得促進」など、対応策を講ずる必要がある項目のうち早いものでは施行日は来年2019年4月1日となり、準備期間は半年強となりますので、今後、発信される予定の厚生労働省令等の詳細情報を収集しつつ、早めの検討が必要となります。
執筆陣紹介
■岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。
2018-07-25
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